パクりか引用か

ガジェット通信 GetNews から引用

まとめブログ問題で注目される“引用”と“無断転載”の境界線


著作権法第32条で認められる“引用”の三要件

著作権法第32条では、著作物を著作権者の承諾を得ずに「引用」することができる旨を次のように定めています。


著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

第三十二条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

この条文における「公正な慣行」と認められる要件は、大きく分けて以下の三点です。


1. 出典を明記すること

これは必要最低限、ないし合法な「引用」を行う際の絶対条件です。これを行っていない場合は他の条件を満たしていても「引用」とは認められません。

書籍から引用する場合は

本のタイトル・著者名・発行元の3項目を最低限、明記する必要があります。

絶対条件ではありませんが、付加情報として発行年と引用したページを記載した方が望ましい場合もあります。


雑誌から引用する場合は雑誌名と「2012年7月号」のような巻号・記事のタイトル・執筆者(無記名の場合は省略可)となります。


まとめブログで主に問題となっている『2ちゃんねる』のスレッドの場合は、

板名(書籍の表題や雑誌名に該当)・スレッド名(雑誌の記事名に該当)が明記すべき情報に当たります。

ウェブサイトやブログの場合は、個人・法人を問わずサイトまたはブログの名前と引用した情報が掲載されているURLなどが明記すべき情報となります。


また、画像に関しては転載元のブログから画像単体を転載するのは「引用」に当たらないと解釈するのが一般的です。画像そのものを「報道、批評、研究その他の引用の目的」に基づいて検証する場合はこの限りではありませんが、通例は他のサイトやブログが掲載した情報を二次的に掲載する場合に元の画像をまとめブログでそのまま二次使用するのは「引用」に当たらない「無断転載」とみなされます。







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